法は国家の内部で終わるものではない。人が国境をまたいでも尊厳の最低線は続く。
公約
前文、十五章、終章。固定された教義ではありません。科学的方法と民主的議論で不断に検証します。
- 1846-02パリ共産主義者通信委員会。ブリュッセルを拠点に、フランス政府も読める通信として開く。
- 1864–1876第一インターナショナル(国際労働者協会)結成。
- 1889–1914第二インターナショナル結成。
- 1919–1943歴史上の第三インターナショナル(コミンテルン)。2026の結成はその再構成であり、1919を消さない。
- 2026第三インターナショナル再結成。新インターナショナルの公約は共栄科学社会主義。UBICHAINは国民所得保障の章を運用する。
国家は倫理的理念の現実である(ヘーゲル)。国際法はその現実が衝突したときに、人を目的として残すための約束である。
戦争・紛争・災害の法域では、倒産しうる公社・公司・委員会の資本を、先に人へ返す。
先天も後天も、障害の有無は例外ではなく定番である。共同体リスクのある人への福祉送金を厚くする。
障害の有無は例外ではなく定番です。共同体リスクのある人への福祉送金を厚くします。家計の学習はケアを切りません。
生まれついての条件を、申請の特例にしない。
途中で負った条件も同じ定番。ケアの最低線は残す。
【新インターナショナル公約】共栄科学社会主義。自由・民主主義・法の支配・尊厳・連帯。国民所得保障は段階的に。憲章を読む。
SMS送信認証のあと、公約を送る- · 新インターナショナル公約(前文・十五章・終章)
- · 公約SMS(宣言の応用)
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- · 法と国家から国際法
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- · 社会課題の委員会放送
- · 家計チャートと赤字回避学習
- · フランス語、敬語AI、フォークボイス
- · 花札・トランプ、航空パス(アプリ内)
- · 02の模様替え(テーブル・ランプ・本棚・観葉・ラジオ)
- · 先天・後天の福祉は定番。ケアは切らない
- · NHKへの連絡
- · 衆議院・参議院への連絡
- · JR・ANAへの連絡
- · 在日大使・個人への連絡
- · 私的な移動・外交の予定
前文
私たちは、人間の尊厳と共同体の繁栄は対立するものではなく、互いに支え合うことで実現されると信じる。
経済は人間のために存在し、国家は国民全体の利益のために存在する。市場は豊かさを生み出す力を持つ一方で、放置すれば格差や独占を生み出す。国家は自由を奪う存在ではなく、公正な競争と生活の安定を保障するための公共機関でなければならない。
私たちは、自由、民主主義、法の支配、社会的連帯を基礎とし、科学的知見と現実に基づく政策によって、人間の能力が最大限に発揮される「共栄社会」の実現を目指す。
国家は公共善を実現するために存在し、労働は人間の尊厳の表現であり、経済は国民生活を豊かにするための手段である。私たちは、市場経済の活力と公共の責任を調和させ、社会全体が共に発展する経済秩序を築く。
第一章 国家
国家は国民全体の利益を代表し、法の支配と民主主義を基礎とする。
国家権力は憲法に拘束され、基本的人権、司法の独立及び地方自治を保障する。
行政は透明性と説明責任を負い、腐敗及び権力の私物化を許さない。
国家は公共利益を実現するための制度であり、自由と秩序の調和を図る。
第二章 経済
市場経済を基本としつつ、公共利益のため国家は必要かつ適切な役割を果たす。
完全雇用を国家の重要目標とする。
景気後退時には積極財政を行い、有効需要を創出する。
教育、医療、科学技術、交通、情報通信及びインフラへの公共投資を推進する。
独占及び投機を防止し、公正な競争を維持する。
中小企業及び地域産業を国家戦略として育成する。
第三章 労働
労働は単なる商品ではなく、人間の尊厳の表現である。
適正な賃金、安全な労働環境及び十分な休暇を保障する。
労使協議を重視し、対立より協調を基本原則とする。
労働組合の活動を保障するとともに、生産性向上への協力を促進する。
AI及び自動化による利益は社会全体へ還元される制度を整備する。
第四章 社会保障
医療、教育、年金及び介護を普遍的な社会保障として維持・充実する。
子育て支援を国家の責務とする。
住宅政策を充実させ、誰もが安心して暮らせる社会を実現する。
高齢者、障害者及び子どもの権利を保障する。
第五章 税制
応能負担を基本原則とする。
富の過度な集中を防止する。
生産、投資及び技術革新を阻害しない税制を構築する。
租税は公共サービスの財源として公平かつ透明に運用する。
必要に応じて税制改革及び社会保障制度改革を行う。
第六章 産業と科学
国家は科学技術への長期投資を推進する。
エネルギー及び食料安全保障を国家戦略とする。
AI、半導体、宇宙、バイオテクノロジー及び量子技術を重点育成産業とする。
環境保全と産業発展を両立する。
第七章 法
法は権力を拘束し、市民の自由を保障するために存在する。
すべての人は法の下に平等である。
司法の独立を保障する。
刑罰は社会防衛と更生を目的とする。
第八章 外交・安全保障
自主独立を基本とする。
国際協力及び平和外交を推進する。
国民の生命、自由及び領土を守るため必要な防衛力を整備する。
経済安全保障を国家戦略の柱とする。
第九章 環境
次世代へ豊かな自然を継承する。
脱炭素と産業競争力を両立する。
循環型経済を推進する。
第十章 住まいと自立支援
住まいは人間の尊厳を支える基本的な社会基盤である。
国及び地方自治体は、公営住宅、学生寮、職業訓練寮及び若年就労者向け住宅を整備し、安心して自立できる生活環境を保障する。
共同生活及び地域交流を促進し、孤立のない地域社会を形成する。
第十一章 教育・人材育成
教育は国家及び社会の発展の基礎である。
家庭の経済状況に左右されない教育機会を保障する。
職業訓練及び技能教育を充実させ、生涯学習を推進する。
AI、医療、製造業、農業及び科学技術分野の高度人材を育成する。
第十二章 医療・福祉・先端医療研究
国家は再生医療、神経科学、AI医療、生体工学及びリハビリテーション医療への長期投資を行う。
事故、疾病及び先天性疾患による障害に対する身体機能回復技術の研究を推進する。
音波、超音波その他の物理エネルギーを利用した医療技術について、安全性及び有効性を科学的に検証し、その研究開発を推進する。
細胞生物学、アポトーシス及びネクローシスに関する研究を推進し、再生医療及び難治性疾患の新たな治療法の確立を目指す。
障害の有無にかかわらず、すべての人が尊厳を持って生活し、社会参加できる共生社会を実現する。
第十三章 国民所得保障
すべての国民に最低限の生活を保障するため、持続可能な所得保障制度を整備する。
ベーシックインカムについては、財政及び経済状況を踏まえ、段階的導入を検討する。
医療、教育及び介護などの公共サービスは維持・充実し、現金給付と公共サービスの調和を図る。
第十四章 共助と社会的連帯
困難に直面する人々を社会全体で支える連帯を尊重する。
生活困窮者、災害被災者、高齢者、障害者及び子どもへの支援を充実させる。
市民、企業及び地域社会との協力を促進し、自助・共助・公助の調和した社会を築く。
第十五章 機会の平等
教育、就業及び起業の機会は、家庭環境や経済状況によって制限されてはならない。
学び直し、職業能力開発及びデジタル教育を推進する。
AI及び情報技術の恩恵をすべての国民が享受できる社会を目指す。
終章 共に築き、共に発展する社会
共栄科学社会主義は、自由、民主主義、法の支配、人間の尊厳及び社会的連帯を基本理念とする。
本綱領は固定された教義ではない。社会、経済及び科学技術は常に発展する。私たちは科学的方法と民主的議論を重視し、現実の経験と知見に基づいて不断に綱領を検証し、より良い社会制度へ発展させる。
共栄とは、一人だけの繁栄ではなく、社会全体が共に発展することである。私たちは、自由と責任、競争と協力、市場と公共の調和を実現し、すべての人が能力を発揮できる共栄社会を未来へ築くことをここに宣言する。
公社・公司・委員会 → 戦争・紛争・災害国
管理者回線で学習した方針です。倒産リスクのある公社・公司・委員会に滞留した資本を分散返還し、戦争、次いで紛争、災害の国を厚くします。